海外企業との取引では、世界平和や安全を目的とした規制が存在することを把握しておく必要があります。役に立つ知識として「リスト規制」と「キャッチオール規制」をご紹介いたします。
リスト規制とは
リスト規制とは、輸出しようとする商品が、輸出貿易管理令で指定された軍事転用の可能性が特に高い機微な貨物に該当する場合又は、提供しようとする技術が、該当する貨物の輸出先や技術の提供先がいずれの国であっても、事前に経済産業大臣の許可を受ける必要があります。大まかに以下の15項目となります。
- 1.武器
- 2.原子力
- 3.化学兵器
- 3-2.生物兵器
- 4.ミサイル
- 5.先端材料
- 6.材料加工
- 7.エレクトロニクス
- 8.コンピューター
- 9.通信関連
- 10.センサー・レーザー等
- 11.航法関連
- 12.海洋関連
- 13.推進装置
- 14.その他
- 15.機微品目
キャッチオール規制とは
キャッチオール規制とは、リスト規制以外のものを取り扱う場合であっても、輸出しようとする貨物や提供しようとする技術が、大量破壊兵器等の開発、製造、使用又は貯蔵もしくは通常兵器 の開発、製造又は使用に用いられるおそれがある用途や需要者を輸出者が知った場合(客観要件)、又は経済産業大臣から、許可申請をすべき旨の通知(インフォーム要件)を受けた場合には、輸出又は提供に当たって経済産業大臣の許可が必要となる制度です。この制度を通称「キャッチオール規制」と呼びます。ただし例外として以下の指定された国「ホワイト国」はこの規制から除外されます。
ホワイト国一覧
アイルランド、イタリア、英国、オーストリア、オランダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、ルクセンブルク、アメリカ合衆国、アルゼンチン、カナダ、オーストラリア、大韓民国、ニュージーランド
海外輸出入の際のリスクマネジメント
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