通関で食品を輸入するための予備知識

食品の輸入には証明書が必要

日本に食品を輸入するためには、お荷物到着時に食品衛生法に基づいた「食品届出」を厚生労働省検疫所へ提出し、書類審査、内容及び現物確認、必要に応じて検査を経て「食品届出済証」を取得する必要があります。初めて食品輸入する際は、先ず検疫所に事前相談を行い、手続きに必要な書類、現規制内容を確認しておき、準備が整った時点で輸入を実施しましょう。

手続きに必要な書類とは、お荷物の種類や輸出国を基準として、両国間で取り決めをした「相手国発給の証明書」、加工食品などの「原材料表」や「製造工程表」、食品届出を提出後、国が命令した検査や自主的な検査を実施した際の「各種試験成績書」などがあります。
この手続きは、食品・容器・包装容器・おもちゃなども手続き対象となります。要は人間の口に触れるものと言えば分かり安いでしょう。もちろん、上記手続きは当社代行守備範囲内です。

加工品は原材料や製造方法の把握を

原材料においては、添加物等の使用や残留基準が各国でバラつきがあるのが現状です。これが輸入する場合においては、これから日本で消費する都合上、日本の規格に遵守する必要があります。製造方法においても、日本の加工基準を満たさないがために、食品適合性に違反となるケースも多々あります。それに沿わないお荷物は、止むなく自己の負担において、廃棄や積戻しといった処分をせざるを得ません。そう言った不幸な事態を防ぐためにも専門機関へ事前相談を行い、正確な知識の習得と輸出者へ的確なアドバイスを実施することに努めましょう。

いくら第三国の他人が製造したものでも、食品衛生法上は輸入者であるご依頼者様が、最終責任者として扱わられることにご注意ください。

当社では志布志港や宇和島港、松山港などのエリアにて、通関業務・船舶手続きを承ります。通関・輸入のことなら、何でもお気軽にお問い合わせください。