個人輸入と通関

情報社会の急速な発展により、海外通販で個人輸入する方も多くなってきました。個人での輸入とは云え日本に到着したすべての貨物は、税関を主としてその他関係行政機関に対して輸入手続き(通関)を行います。それは法律に基づいて、必要な申告、審査、検査、関税確定から納付を経て、初めて国内に引取ることができます。
ここでは、個人輸入と通関についてご紹介いたします。

一般通関との違いとは

輸入通関は、「一般の通関」と「個人輸入の通関」に分けることができます。その違いは、「一般の通関」は、商社間での商取引の貨物であり、「個人輸入の通関」は個人消費目的の貨物であることです。
手続の流れとしては殆ど差はございませんが、関税が発生する貨物の税額計算時に「個人輸入の通関」であることが明確である場合、特例によりその課税対象額が一般の6割を採用できるという点です。つまり、一般は「課税対象額(商品代金+送料+保険料) x 関税率 = 関税額」であるのに対して「課税対象額(海外小売価格) x 0.6 x 関税率 = 関税額」となります。大まかに言えば、送料と保険料を除いた現地販売価格の6割が課税対象額と考えればよいでしょう。

個人輸入と関税率

一般的に、関税率は貨物の種類ごとに細かく分類されており、膨大な仕分けとなります。興味があれば、税関ホームページの「実行関税率表」をご参照頂ければ、内容が分かるかと存じます。課税対象額が1万円以下は無条件免税となり、課税対象額が20万円以下の場合は「簡易税率」の適用が可能となります。
とは云え大雑把に商品分類を拡大包括したもので、貨物によっては、「実行関税率表」の税率の方が有利なこともございますので、注意が必要です。特に、国際郵便や国際宅配便はお手元へ届くまでに、すべての手続きと税額計算及び納付業務が業者の手によって完了された状態で輸入者へ届くため、利便性には大変優れておりますが、状況によって輸入者の意志と違った申告、審査が行われしまい、知らずのうちに実態にそぐわない関税率を採用される場合もございますので、現地発送時の貨物の種類や用途の表記には、誤解のないよう注意が必要です。

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